@ 経過措置 2項 改正後の第四条第二項、第五条の二第二項 及び第十七条の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。