この政令は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
#
昭和三十三年政令第二百二十七号
#
附 則
平成一八年五月八日政令第一九三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月26日 12時20分
· · ·