証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

附 則

平成一八年五月八日政令第一九三号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月26日 12時20分


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1項
この政令は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。