この政令は、平成七年八月一日から施行する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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附 則
平成七年七月七日政令第二八九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この政令の施行の日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。