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証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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附 則
平成二二年三月二五日政令第三五号
分類
政令
カテゴリ
刑事
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年政令第六十九号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月26日 12時20分
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刑事
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
附 則 - 平成二二年三月二五日政令第三五号
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施行期日
1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。