この政令は、公布の日から施行する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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附 則
平成元年五月二九日政令第一四五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月26日 12時20分
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改正後の第四条の規定は、平成元年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの給付で同日前の加害行為に起因する負傷 若しくは疾病 又は死亡に係るものの給付基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、改正後の同条第三項第二号 及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成元年四月一日前に支給原因たる事実が生じた給付(前項に規定するものを除く。)に係る給付基礎額については、なお従前の例による。