@ 経過措置 2項 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護給付の支給原因たる事実に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護給付に関する改正後の第五条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「 その月(新たに介護給付の支給原因たる事実が生じた月を除く。以下この号 及び第四号において同じ。)」とあるのは、「 その月」とする。