この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の次に一条を加える改正規定、第十五条第一項の改正規定 及び第十六条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十六年九月一日から施行する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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附 則
昭和五六年四月三日政令第一一二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月26日 12時20分
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改正後の第四条 及び第十七条の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金(次項において「傷病給付年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
改正後の第十四条の二の規定は、昭和五十六年九月一日以後に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金等 及び同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
改正後の第十六条の二の規定は、昭和五十六年九月一日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
改正後の別表第二の二級の項の規定は、昭和五十六年二月一日以後に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。