この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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附 則
昭和六〇年九月三〇日政令第二七二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月26日 12時20分
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この政令の施行の日前に死亡した被害者の遺族については、なお従前の例による。