この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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附 則
昭和四二年七月二九日政令第二一五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月26日 12時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
昭和四十二年四月一日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。
# 第三条
新令の規定による遺族給付一時金のうち、昭和四十二年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に支給原因たる事実が生じたものの額は、給付基礎額の千倍に相当する額とする。