この法律は、公布の日から施行する。
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1項
今次の戦争において、戦地 若しくはこれに準ずる地域に臨み、若しくは国外において未復員中 その他 これらと同様の実情にあつて 死亡し、又は国内において空襲 その他戦争に因る災害のため死亡した者について、子、その直系卑属 又は これらの者の法定代理人が認知の訴を提起する場合には、民法(昭和二十二年法律第二百二十二号)第七百八十七条但書の規定にかかわらず、死亡の事実を知つた日から三年以内にこれをすることができる。
但し、死亡の日から 十年を経過したときは、この限りでない。
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2項
死亡の事実を知つた日が、 この法律施行前であるときは、前項に規定する三年の期間は、 この法律施行の日から起算する。
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