認知の訴の特例に関する法律

昭和二十四年法律第二百六号
分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2022年 11月25日 13時38分

· · ·
1項

今次の戦争において、戦地 若しくはこれに準ずる地域に臨み、若しくは国外において未復員中 その他 これらと同様の実情にあつて 死亡し、又は国内において空襲 その他戦争に因る災害のため死亡した者について、子、その直系卑属 又は これらの者の法定代理人が認知の訴を提起する場合には、民法昭和二十二年法律第二百二十二号第七百八十七条但書の規定にかかわらず、死亡の事実を知つた日から三年以内にこれをすることができる。


但し、死亡の日から 十年を経過したときは、この限りでない。

#
· · · · ·
· · ·
2項

死亡の事実を知つた日が、 この法律施行前であるときは、前項に規定する三年の期間は、 この法律施行の日から起算する。

#
· · · · ·
· · ·
1項

この法律は、公布の日から施行する。