この規則において使用する用語であって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において用いるものとする。
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則
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令和二年公正取引委員会規則第三号
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この規則において使用する用語であって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において用いるものとする。