課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則

# 令和二年公正取引委員会規則第三号 #

第七条 # 調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出


1項

又はこれらの規定をにおいて読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事実の報告 及び資料の提出を行おうとする者(当該違反行為に係る事件についての調査開始日(の調査開始日をいう。において同じ。)以後にの規定により共同して事実の報告 及び資料の提出を行おうとする者を含む。)は、に規定する期日までに、による報告書 及び資料を委員会に提出しなければならない。

2項

前項に規定する報告書は、電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信することにより提出しなければならない。

3項

の規定は第一項の場合について、の規定は前項の方法により報告書が提出される場合について準用する。


この場合において、


提出期限までに」とあるのは
に規定する期日までに」と

読み替えるものとする。