期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則
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令和二年公正取引委員会規則第三号
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第二条 # 期間の計算
前項の規定にかかわらず、期間の計算においては、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。次項において同じ。)に当たる日数は算入しない。
第一項の規定にかかわらず、期間の末日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律第二条の規定を適用する。