課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則

# 令和二年公正取引委員会規則第三号 #

第二条 # 期間の計算


1項

期間の計算については、民法明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。

2項

前項の規定にかかわらず、期間の計算においては、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律昭和六十三年法律第九十一号第一条第一項各号に掲げる日をいう。次項において同じ。)に当たる日数は算入しない

3項

第一項の規定にかかわらず、期間の末日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律第二条の規定を適用する。