課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則

# 令和二年公正取引委員会規則第三号 #

第五条 # 提出の順位及び提出期限の通知


1項

委員会は、に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位 並びにによる報告書による当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行うべき期限( 及び 並びににおいて「提出期限」という。)を通知するものとする。