委員会は、法第七条の四第六項の規定により当該違反行為に係る事実の報告 又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第六条に規定する報告書 及び資料を提出した者 又は第七条に規定する報告書 及び資料を提出した者に送達しなければならない。
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則
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令和二年公正取引委員会規則第三号
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委員会は、法第七条の四第六項の規定により当該違反行為に係る事実の報告 又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第六条に規定する報告書 及び資料を提出した者 又は第七条に規定する報告書 及び資料を提出した者に送達しなければならない。