委員会は、法第七条の四第五項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき通知する場合は、文書を送達して行わなければならない。
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則
#
令和二年公正取引委員会規則第三号
#
委員会は、法第七条の四第五項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき通知する場合は、文書を送達して行わなければならない。