課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則

# 令和二年公正取引委員会規則第三号 #

第十三条 # 法第七条の四第五項の通知の送達


1項

委員会は、法第七条の四第五項法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき通知する場合は、文書を送達して行わなければならない。