課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則

# 令和二年公正取引委員会規則第三号 #

第十九条 # 評価後割合の上限の割合の決定方法


1項

委員会は、評価後割合の上限の割合を合意において定める場合は、百分の五を単位として、特定割合に加算して得た割合が上限割合以下の割合となる割合を、報告等事業者に対し示すものとする。