課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則

# 令和二年公正取引委員会規則第三号 #

第十二条 # 報告書及び資料の提出の順位等


1項

提出期限までにに規定する報告書 及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者が行った当該報告書 及び資料の提出が 又はに規定する事実の報告 及び資料の提出のいずれに該当するかは、に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。

2項

に規定する期日までにに規定する報告書 及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者に対するの規定の適用の順序は、に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。