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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則
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令和二年公正取引委員会規則第三号
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第十五条
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特定代理人の資格の証明等
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産業通則
課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則
第十五条
1項
特定代理人の資格は、書面でこれを
証明しなければ
ならない。
2項
特定代理人がその資格を失ったときは、当該特定代理人を選任した報告等事業者は、速やかに、書面によりその旨を委員会に届け出なければならない。