課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則

# 令和二年公正取引委員会規則第三号 #

第四条 # 調査開始日前の違反行為の概要についての報告


1項

又はこれらの規定をにおいて読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事実の報告 及び資料の提出を行おうとする者(当該違反行為に係る事件についての調査開始日(に規定する調査開始日をいう。)前ににおいて読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により共同して事実の報告 及び資料の提出を行おうとする者を含む。において同じ。)は、による報告書を電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号 その他の符号をいう。 及びにおいて同じ。)宛てに送信することにより委員会に提出しなければならない。

2項

電子メールを利用して前項に規定する報告書が提出された場合は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。