1項

請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。


天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。

○2項

請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。