警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則

# 平成二十六年国家公安委員会規則第十二号 #

第三条 # 保護措置の実施の状況の報告


1項

長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁 及び都道府県警察(以下「警察庁等」という。)における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。

2項

警視総監 及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。