表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則
#
平成二十六年国家公安委員会規則第十二号
#
第二条
#
指定及び解除の状況の報告
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
警察
警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則
第二条
1項
長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁における特定秘密の指定 及び解除の状況を報告するものとする。