警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則

# 平成二十六年国家公安委員会規則第十二号 #

第二条 # 指定及び解除の状況の報告


1項

長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁における特定秘密の指定 及び解除の状況を報告するものとする。