第二条 及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁等における適性評価(法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。以下同じ。)その他法 及び特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)(以下「法令」という。)の規定により長官 及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における適性評価 その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。