警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第十七号 #

第三条 # 催涙スプレーの使用


1項

警察官等は、犯人の逮捕 若しくは逃走の防止、自己 若しくは他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止 又は犯罪の制止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、催涙スプレーを相手の顔に向けて使用することができる。

2項

前項の規定により催涙スプレーを使用するときは、地形 及び地物の状況、屋内外の別、風向等の気象条件 その他の事情を考慮して、相手以外の者に対する影響を最小限度にとどめるよう注意しなければならない。