警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第十七号 #

第四条 # 催涙スプレーの携帯


1項

催涙スプレーの配備を受けた警察官等は、前条第一項の規定による使用の可能性がある職務に従事するときは、これを携帯するものとする。

2項

催涙スプレーは、亡失し、損傷し、又は奪取されることのないよう適切な方法で携帯するものとする。