警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第23条 # 拳銃等の亡失損傷等の報告

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

警察官は、拳銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を管理責任者に報告し、報告を受けた管理責任者は、それを所轄庁の長に報告しなければならない。

2項

所轄庁の長(長官を除く)は、拳銃の亡失について前項の報告を受けたときは、直ちに事故の日時、場所、事故者の所属、官職 及び氏名、事故拳銃の名称、型式、口径、銃身長 及び番号 並びに事故の状況を、長官に報告しなければならない。

3項

拳銃に特異 又は重大な損傷を生じたときは、前項の規定に準じて報告しなければならない。

4項

所轄庁の長(長官を除く)は、所属の警察官の亡失した拳銃が発見されたときは、発見の日時 及び場所、発見された拳銃の名称、型式、口径、銃身長 及び番号 並びに発見の状況を長官に報告しなければならない。