警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第28条 # 拳銃の精密手入れ

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

管理責任者は、その管理する拳銃の精密手入れを、年に1回以上、日を定めて、専門の技術を有する者に行わせるものとする。

2項

警察官は、拳銃を水中に落とした場合 又は拳銃が著しく汚染した場合には、精密手入れを管理責任者に要求しなければならない。