警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第5条 # 拳銃を構えることができる場合

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

警察官は、法第7条本文に規定する場合においては、相手に向けて拳銃を構えることができる。

2項

前項の規定により拳銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無 及び種類、犯罪の態様 その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。