警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第11条 # 拳銃の携帯

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、拳銃を携帯するものとする。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 号

室内で勤務するとき(交番 その他の派出所、駐在所 その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く)。

(2) 号

会議 又は事務打合せに出席するとき。

(3) 号

儀式に出席するとき。

(4) 号

音楽隊員が演奏に従事するとき。

(5) 号

看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。

(6) 号

交通整理、交通取締り、交通事故の処理 又は交通事故に係る犯罪の捜査に従事するとき。

(7) 号

災害応急対策のための活動に従事するとき。

(8) 号

雑踏警備に従事する場合等で拳銃を携帯することが職務遂行上特に支障があると所属長が認めたとき。

(9) 号

前各号に掲げる場合のほか、拳銃を携帯することが不適当であると所轄庁の長が認めたとき。

2項

警察官は、特殊の被服 又は私服を着用して勤務する場合において、拳銃を使用する可能性のある職務に従事するときは、拳銃を携帯するものとする。