警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第17条 # 管理責任者

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

所轄庁の長は、所属の警察官の中から、拳銃等(拳銃、たま 及びこれらの付属品をいう。以下同じ。)の管理責任者を指定するものとする。

2項

管理責任者は、命ぜられた部署における拳銃等の管理 及び監督の責に任ずる。