警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第19条 # 個人の拳銃等の保管責任

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

警察官は、貸与された拳銃等の保管の責めに任ずる。


ただし、携帯しないときは、取扱責任者に保管を依頼することができる。


この場合において、保管を依頼した警察官は、保管の責めを免れるものとする。

2項

前条第3項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。