警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第12条 # 拳銃の携帯方法

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

制服 又は特殊の被服を着用して拳銃を携帯するときは、拳銃入れに納めて帯革に付け、右腰に着装するものとする。


ただし、職務の性質上 特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。

2項

前項本文の方法により、制服 又は特殊の被服を着用して拳銃を着装したときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革を撃鉄に掛けボタンで留め、蓋のボタンを掛けるものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋を閉じるものとする。


ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想されるときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革 及び蓋のボタンは外しておくものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋は開けておくものとする。

3項

私服を着用して拳銃を携帯するときは、目立たないよう適宜の方法で携帯するものとする。


ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合は、この限りでない。