警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第10条 # 報告

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

警察官は、拳銃を撃つたとき(盲発したときを含む。)は、直ちに、次の各号に掲げる事項(人に危害を与えていない場合は、第1号第2号 及び第4号に掲げる事項)を所属長に報告しなければならない。


ただし、訓練の場合は、この限りでない。

(1) 号

使用の日時 及び場所

(2) 号

使用者の所属、官職 及び氏名

(3) 号

危害の内容 及び程度

(4) 号

使用の理由 及び状況

(5) 号

事案に対する処置

(6) 号

その他参考事項(使用した拳銃の名称、型式、口径、銃身長 及び番号を含む。

2項

前条第1項本文の規定により拳銃を使用した場合における前項の規定による報告は、命令を発した部隊指揮官が行うものとする。

3項

所属長は、前2項の報告を受けたときは、直ちに所轄庁の長に報告しなければならない。

4項

所轄庁の長(警察庁長官(以下「長官」という。)を除く)は、人に危害を与えた事案につき前項の報告を受けたときは、直ちに長官に報告しなければならない。