警察官は、拳銃を撃つたとき(盲発したときを含む。)は、直ちに、次の各号に掲げる事項(人に危害を与えていない場合は、第1号、第2号 及び第4号に掲げる事項)を所属長に報告しなければならない。
ただし、訓練の場合は、この限りでない。
(1)
号
(2)
号
(3)
号
(4)
号
(5)
号
(6)
号
使用の日時 及び場所
使用者の所属、官職 及び氏名
危害の内容 及び程度
使用の理由 及び状況
事案に対する処置
その他参考事項(使用した拳銃の名称、型式、口径、銃身長 及び番号を含む。)