制服 又は特殊の被服を着用して拳銃を携帯するときは、拳銃入れに納めて帯革に付け、右腰に着装するものとする。
ただし、職務の性質上 特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。
制服 又は特殊の被服を着用して拳銃を携帯するときは、拳銃入れに納めて帯革に付け、右腰に着装するものとする。
ただし、職務の性質上 特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。
前項本文の方法により、制服 又は特殊の被服を着用して拳銃を着装したときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革を撃鉄に掛けボタンで留め、蓋のボタンを掛けるものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋を閉じるものとする。
ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想されるときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革 及び蓋のボタンは外しておくものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋は開けておくものとする。
私服を着用して拳銃を携帯するときは、目立たないよう適宜の方法で携帯するものとする。
ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合は、この限りでない。