警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第18条 # 取扱責任者

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

管理責任者は、命ぜられた部署に所属する警察官の中から、拳銃等の取扱責任者を指定するものとする。

2項

管理責任者は、次の各号いずれかに該当する場合は、取扱責任者に拳銃等の保管を命ずることができる。

(1) 号

警察官が、長期欠勤 又は心身の故障のため、拳銃等を保管することが適当でないと認められるとき。

(2) 号

警察官が停職を命ぜられたとき。

(3) 号

修理、精密手入れ等のため、拳銃を集めるとき。

(4) 号

亡失 その他の事故の防止のため、管理責任者が特に必要があると認めたとき。

3項

取扱責任者は、前項の規定により拳銃等の保管を命ぜられたときは、その拳銃等の保管の責めに任ずる。

4項

取扱責任者は、拳銃等を保管するときは、安全な格納庫に厳重に保管して、その鍵は自ら保管するものとし、不在のときは、必ずあらかじめ指定する代理者にこれを保管させ、拳銃等の出納に支障のないようにしなければならない。

5項

取扱責任者 又はその指定する代理者は、警察官から保管を依頼された拳銃等の授受に当たつては、不慮の危害を生じさせないよう特に慎重に行い、併せてその拳銃等について損傷 その他異常の有無を検査しなければならない。