警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第20条 # 拳銃等の返納

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

警察官は、次の各号いずれかに該当する場合においては、拳銃等をその部署の取扱責任者を経て、管理責任者に返納しなければならない。

(1) 号

離職したとき。

(2) 号

他の所轄庁へ転任 又は配置換えを命ぜられたとき。

(3) 号

警察官以外の職員に任命されたとき。

(4) 号

休職を命ぜられたとき。