警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、拳銃等をその部署の取扱責任者を経て、管理責任者に返納しなければならない。
(1)
号
(2)
号
(3)
号
(4)
号
離職したとき。
他の所轄庁へ転任 又は配置換えを命ぜられたとき。
警察官以外の職員に任命されたとき。
休職を命ぜられたとき。