警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第24条 # 試射弾丸及び試射薬きようの登録

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

管理責任者は、その管理する拳銃については、試射を行つた上、試射弾丸 及び試射薬きように別記様式第1号による登録票を付けてその所轄庁の科学捜査研究所(科学捜査についての研究に関する事務を所掌する所属をいう。以下同じ。)に送付し、登録しなければならない。


拳銃の銃身等を取り替えたときも、また同様とする。

2項

管理責任者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による試射弾丸 及び試射薬きようの登録を更新するものとする。

3項

第1項の規定により試射弾丸 及び試射薬きようの送付を受けたときは、これを科学捜査研究所において登録票とともに整理保管しなければならない。