警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第27条 # 拳銃の普通手入れ

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

警察官は、携帯している拳銃の普通手入れを機会あるごとに行うものとする。

2項

警察官は、拳銃を撃つたとき 又は拳銃が雨雪等にさらされたときは、その都度、速やかに普通手入れを行い、その後更に反復して普通手入れを行うよう努めなければならない。

3項

取扱責任者は、自己の保管に係る拳銃については、毎月1回以上普通手入れを行わなければならない。

4項

警察官から保管を依頼された拳銃について前項の手入れを行うときは、その警察官に手入れを行わせることができる。