管理責任者は、随時拳銃等の検査を行い、その保管の状況を監督し、損傷 その他機能障害の箇所を発見したときは、速やかに修理 その他適当な処置を講じなければならない。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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第29条 # 拳銃の精密手入れ
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正