警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第6条 # 拳銃を撃つ場合の予告

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

拳銃を撃とうとするときは、拳銃を撃つことを相手に予告するものとする。


ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき 又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。