警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

第8条 # 相手に向けて拳銃を撃つことができる場合

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正

1項

警察官は、法第7条ただし書に規定する場合には、相手に向けて拳銃を撃つことができる。

2項

前項の規定により拳銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況 その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。