多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、第5条から前条までの規定により拳銃を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。
ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りでない。
多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、第5条から前条までの規定により拳銃を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。
ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りでない。
前項に定めるもののほか、複数の警察官が共同で職務を遂行する場合において、第5条から前条までの規定による拳銃の使用が予想されるときは、相手の行為を制止する時機を失することのないよう、できる限り、拳銃の使用に係る適切な役割分担(前2条の規定による射撃を率先して行うべき警察官にはあらかじめ明確にその旨の任務を付与すること その他の現場において拳銃の使用に係る判断を迅速かつ的確に行うため必要な役割の分担をいう。)の下で、拳銃の的確な使用に努めるものとする。
犯罪、事故等の発生等に際し、警察官をその現場に向かわせる職務を担当する者は、複数の警察官を拳銃の使用が予想される現場に向かわせる場合には、できる限り、前項に規定する拳銃の使用に係る適切な役割分担が行われるよう、必要な指示をするものとする。