この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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附 則
令和七年五月二六日国家公安委員会規則第一〇号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2026年 07月23日 07時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置
刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る この規則による改正後の警察官等拳銃使用 及び取扱い規範第二条第二項(第一号チ、第二号ロ 及び第三号トに係る部分に限る。)の規定の適用については、無期 又は長期三年以上の懲役 又は禁錮に当たる罪は、それぞれ無期 又は長期三年以上の拘禁刑に当たる罪とみなす。