この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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附 則
令和四年一月二七日国家公安委員会規則第二号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
# 第三条 @ 準備行為
銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第二百八十五号)第一条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第十九条の四第二項の規定による指定に係る第一条の規定による改正後の猟銃 及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第二条第一項の規定による提出は、この規則の施行前においても行うことができる。