この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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附 則
平成七年五月二六日国家公安委員会規則第七号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時47分
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