この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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附 則
平成二九年七月五日国家公安委員会規則第八号
@ 施行日 : 令和四年三月十五日
( 2022年 3月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第二号による改正
最終編集日 :
2024年 03月06日 11時23分
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