警察官等拳銃使用及び取扱い規範

# 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号 #

附 則

昭和48年6月14日国家公安委員会規則第4号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時47分


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@ 施行期日

1項
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

@ 経過規定

2項
帯革の制式 およびけん銃の携帯方法については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。