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警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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附 則
昭和48年6月14日国家公安委員会規則第4号
分類
規則
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
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最終更新
: 令和五年国家公安委員会規則第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時47分
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警察
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
附 則 - 昭和48年6月14日国家公安委員会規則第4号
· · ·
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施行期日
1項
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
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経過規定
2項
帯革の制式 およびけん銃の携帯方法については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。