この規則は、昭和三十七年五月十日から施行する。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年三月十五日
( 2022年 3月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第二号による改正
最終編集日 :
2024年 03月06日 11時23分
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テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)が施行されるまでの間は、第二条第二項第一号へ中「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」とあるのは「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」と、「生物剤の発散等」とあるのは「生物兵器の製造等」とする。